大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)96 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河合廉一の上告趣意第一点について。

本件犯行後、仮りにスフ織物類の統制が解除されたとしても、臨時物資需給調整

法の附則によればこの法律は一定の時期までその効力を有することが明らかに定め

られているばかりでなく、その時までに為した行為に対する罰則の適用については、

この法律はその時以後もなおその効力を有することが規定させているのであるから、

刑の廃止があつたと主張する所論は理由がない。

同第二点について。

所論は、原審の量刑不当を主張するものであつて刑訴四〇五条に定める上告の事

由に当らないし、また本件には同法四一一条を適用すべきものとも認められないの

で採用できない。

よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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